スポーツ吹矢振興協会 新鶴見支部規約
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Index | 1.設置 | 2.名称 | 3.構成 | 4.委員 | 5.入会退会 | 6.会費 | 7.活動 | 8.解散 | 9.事業 |
| 10.委員会総会 | 11.経費 | 12.細則 | 13.会計年度 | 14.譴責 |  .細則 | Top | Bottom |
Index

(支部の設置)
第1条   
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吹矢を安全なスポーツとして確立し、これを広く啓蒙、普及させ国民的健康スポーツとして広く馴染ませ、人々の心身の健康保持、増進をはじめ、スポーツとしての楽しみに寄与することを目的として新鶴見支部(以下支部と呼ぶ)を設ける。
 
(名称及び支部事務所局)
第2条   
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支部は、「一般社団法人 スポーツ吹矢振興協会 神奈川県 新鶴見支部」と称し、支部事務局を支部長宅に置く。
 
(構成)
第3条   
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支部は、新鶴見支部と呼び会員5名以上で組織し、運営委員5名以上で支部の運営にあたる。
(1)支部長       1名
(2)副支部長     2名
(3)会計委員     1名
(4)会計監査     1名
(5)広報委員     1名以上 他の委員と兼任出来る
(6)用具委員     1名以上 他の委員と兼任出来る
(7)会計補助委員  1名
 
(委員の任期)
第4条   
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委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠又は増員により選出された者の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
支部の目的、主旨に反する行為を行った委員は、支部委員会の過半数の同意を以て任期に関係なく解任出来る。
 
(入退会及び休会)
第5条   
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入会は随時受け付け、正副支部長が承認する。
休会又は退会の申し出の有った時、正副支部長が承認する。
休会の時は、決議を有しない、及び弔慰金は支給しない。
 
(入会費及び月会費)
第6条   
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支部入会時は入会費として600円を徴収する。
会費は年会費の3月に3,000円を,9月に3,000円を支払い、毎練習月に1,000円支払い練習する。 
退会時には納付された3、9月会費の月割り額を返金する。
 
(活動)
第7条   
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支部は、本協会定款第4条の目的を遂行するため、次の活動を行う。
1、本協会の諸方針をはじめとする決定事項に対し、その主旨を会員に伝える。
1、定例練習日を設け基本動作を守り技術向上に努める。
1、支部協議会の開催、協会主催の競技会への参加等、その他支部の目的達成に必要な一切の活動を行う。
 
(支部の解散)
第8条   
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支部が諸般の事情で解散又は活動を停止しなければならない時は、県協会を通じて協会に支部長(又はそれに準ずる者)名で解散報告書を提出しなければならない。
支部長等の委員が、不正や協会の方針に従わない場合、その他、本協会、理事会に於いて支部としてふさわしくないと認めた場合は、協会が支部を解散させることができる。
 
(事業計画書及び報告)
第9条   
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支部は、活動年度の事業計画及び事業活動報告は県協会を通じて協会本部に提出する。
 
(委員会及び総会)
第10条   
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支部は必要に応じて委員会を開催、又毎年4月に総会を開催し、事業活動、予算決算のほか、活動計画を議決する。決定後はその議事録を県協会に提出する。
総会は支部員の過半数の参加で開催出来、参加者の過半数の賛意で議決出来る。
又支部員の過半数の要請により臨時総会を開催できる、議事は2/3以上の賛意で議決出来る。
 
(経費)
第11条   
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支部の経費は支部でまかなう。そのため運営費を会員から徴収できる。
 
(支部規約の細則)
第12条   
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支部規約に定めるもののほか、支部の運営に関し、必要な事項は別途細則を定める事ができる。その細則は県協会を通じて協会本部へ提出する。
 
(会計年度)
第13条   
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支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、毎会計年度終了後に、支部会員に会計報告をする。
 
(譴責)
第14条   
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支部の練習、運営、親睦などに対して有害な行為をする人に対して、委員会より退会を含む譴責勧告をすることができる。
 
 本規約は2010年4月01日より施行する。
       2011年4月18日改定即日実施する。
       2013年4月04日改定即日実施する。
       2016年4月18日改定即日実施する。
       2017年4月03日改定即日実施する。
       2019年4月15日改定即日実施する。
       2019年7月10日改定即日実施する。
       2020年6月15日改定即日実施する。
       2021年4月26日改定即日実施する。
       2022年4月18日改定即日実施する。
       2022年10月03日改定即日実施する。
       2024年01月01日改定即日実施する。
 
細則   [Top]
 
第1条 正副支部長手当
  支部長には月1000円の手当を支給する、副支部長には500円を支給する。
第2条 指導員手当
  支部が定める公認指導員には月1000円の手当を支給する。
第3条 会計委員・広報委員・用具委員・会計補助委員には月500円の手当を支給する。
     又会計監査委員には年度末の監査後に2000円の手当を支給する。
第4条 支部としての大会参加費は支部で支出し、大会参加時は1人1000円の手当を支給する。
     会議や協会活動への参加に対して、1人1000円の手当と交通費の実費を支給する。
第5条 支部員又は配偶者が死亡の時は弔慰金として5000円を支給する。(但し休会者及び特別支部員は権利を有しない)
第6条 服装
  練習及び競技大会参加時の服装は、スポーツにふさわしい物を着用する、風紀を乱すような服装及び着装は認めない。
第7条 公式競技
  大会等公式競技参加時には協会公認の用具を使用し、原則としてユニフォームを着用する。
第8条 手当について
  第1,2,3,4条の手当額は会費の収支により増減額も有りうる。
第9条 正副支部長により特別支部員を認める事が出来る、但し特別支部員は議決権を有しない。
第10条 昇段試験の支部員への試験料補助に付いて
  支部員が支払う受験料は支部で支払う。但し年2回までとする、3回以上の時は1回1500円とする。
  又特別会員は毎回1500円を支払う。
  本条は2024年3月末までの時限立法とする。
第11条 手当の重複金額
  役員手当が重複した場合の合計金額は月2000円迄とする。
第12条 特別会員の練習参加料金は1回1000円とする。
第13条 規約及び細則の変更
  本則(規約)及び細則変更は委員会での変更後事後承認での運営も認められる。
第14条 支部規約第6条及び細則第10条は2022年3月末までの時限立法とする。
第15条 特別会員とは毎月の会費の納付は行われなく、時間の都合がついた時に練習参加する人を指す。
 
 本細則は2010年4月01日より施行する。
       2011年4月18日改定即日実施する。
       2012年4月02日改定即日実施する。
       2013年4月04日改定即日実施する。
       2014年4月07日改定即日実施する。
       2015年4月06日改定即日実施する。
       2015年6月01日改定即日実施する。
       2016年4月18日改定即日実施する。
       2017年4月03日改定即日実施する。
       2019年4月15日改定即日実施する。
       2020年6月15日改定即日実施する。
       2021年4月26日改定即日実施する。
       2022年4月18日改定即日実施する。
       2022年10月3日改定即日実施する。
以上

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