かながわブラインドスキークラブ会則

| 1.名称 | 2.目的 | 3.事務局 | 4.事業 | 5.会員 | 6.役員 | 7.顧問 |
| 8.監査 | 9.総会 | 10.役員会 | 11.資金 | 12.会費 | 13.改廃 | 14.付則 |


名称 [Top]
第1条
本クラブは、「かながわブラインドスキークラブ」と称する。
(以下「本クラブ」と称する)
 
目的 [Top]
第2条
本クラブは、スキー等雪上スポーツをとおして視覚障害者の健康および体力増進を図り、視覚障害者と晴眼者との相互理解を深め、福祉を向上させる。
 
事務局 [Top]
第3条
本クラブの事務局は、事務局長宅におくものとする。
 
事業 [Top]
第4条
本クラブは、第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
(1)会員名簿の刊行
(2)視覚障害者のスキー等の調査・研究
(3)視覚障害者のスキー等の技術指導
(4)その他、本クラブの目的達成上必要と認められる事業
 
会員 [Top]
第5条
本クラブの会員は、正会員・特別会員・賛助会員からなる。ただし、視覚障害者・晴眼者を問わない。
 
第6条
正会員は、本クラブの目的に賛同し会費を納入したものとする。
 
第7条
特別会員は、本クラブが委託した顧問等とする。また、賛助会員は、本クラブの目的に賛同し会費等を納入したものとする。
 
役員 [Top]
第8条
本クラブには、次の役員をおく。
会長1名
副会長1名
事務局長1名
事務局員若干名
会計若干名
 
顧問 [Top]
第9条
本クラブには、顧問若干名をおく。
 
監査 [Top]
第10条
本クラブには、監査若干名をおく。
 
第11条
役員・顧問および監査は総会において選出し、承認を受けるものとする。
 
第12条
役員・顧問および監査の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、業務遂行上支障をきたす事情が生じた場合は、任期途中においても役員・顧問および監査のメンバー交替を認める。
 
第13条
会長は、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。また、顧問は、会長の諮問に応じる。
 
総会 [Top]
第14条
総会は会長が召集する。総会は原則として年1回とする。なお、臨時総会は必要に応じて開催することが出来る。
 
第15条
総会は、会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
総会における承認および協議事項は次のものとする。
(1)予算および決算
(2)事業計画および事業報告
(3)役員の選出
(4)その他本クラブの目的を達成するために必要な事項
 
役員会 [Top]
第16条
役員会は、必要に応じて会長が召集する。
 
第17条
役員会は、本クラブに必要な事項を審議し、運営する。
 
資金 [Top]
第18条
本クラブの運営に必要な資金は、会費および寄付金等によるものとする。
 
会費 [Top]
第19条
本クラブの会費は、役員会で決定する。
 
第20条
本クラブの会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
 
改廃 [Top]
第21条
本会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。
 
付則 [Top]
この会則は、昭和60年8月18日より施行する。
この会則は、平成2年4月15日より施行する。
この会則は、平成13年6月15日より施行する。
 

| 1.名称 | 2.目的 | 3.事務局 | 4.事業 | 5.会員 | 6.役員 | 7.顧問 |
| 8.監査 | 9.総会 | 10.役員会 | 11.資金 | 12.会費 | 13.改廃 | 14.付則 |


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