かながわブラインドスキークラブ会則
| 1.名称
| 2.目的
| 3.事務局
| 4.事業
| 5.会員
| 6.役員
| 7.顧問 |
| 8.監査
| 9.総会
| 10.役員会
| 11.資金
| 12.会費
| 13.改廃
| 14.付則 |
-
名称
[Top]
第1条
- 本クラブは、「かながわブラインドスキークラブ」と称する。
- (以下「本クラブ」と称する)
-
-
目的
[Top]
第2条
- 本クラブは、スキー等雪上スポーツをとおして視覚障害者の健康および体力増進を図り、視覚障害者と晴眼者との相互理解を深め、福祉を向上させる。
-
-
事務局
[Top]
第3条
- 本クラブの事務局は、事務局長宅におくものとする。
-
-
事業
[Top]
第4条
- 本クラブは、第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
- (1)会員名簿の刊行
- (2)視覚障害者のスキー等の調査・研究
- (3)視覚障害者のスキー等の技術指導
- (4)その他、本クラブの目的達成上必要と認められる事業
-
-
会員
[Top]
第5条
- 本クラブの会員は、正会員・特別会員・賛助会員からなる。ただし、視覚障害者・晴眼者を問わない。
-
第6条
- 正会員は、本クラブの目的に賛同し会費を納入したものとする。
-
第7条
- 特別会員は、本クラブが委託した顧問等とする。また、賛助会員は、本クラブの目的に賛同し会費等を納入したものとする。
-
-
役員
[Top]
第8条
- 本クラブには、次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長1名
- 事務局長1名
- 事務局員若干名
- 会計若干名
-
-
顧問
[Top]
第9条
- 本クラブには、顧問若干名をおく。
-
-
監査
[Top]
第10条
- 本クラブには、監査若干名をおく。
-
第11条
- 役員・顧問および監査は総会において選出し、承認を受けるものとする。
-
第12条
- 役員・顧問および監査の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、業務遂行上支障をきたす事情が生じた場合は、任期途中においても役員・顧問および監査のメンバー交替を認める。
-
第13条
- 会長は、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。また、顧問は、会長の諮問に応じる。
-
-
総会
[Top]
第14条
- 総会は会長が召集する。総会は原則として年1回とする。なお、臨時総会は必要に応じて開催することが出来る。
-
第15条
- 総会は、会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
- 総会における承認および協議事項は次のものとする。
- (1)予算および決算
- (2)事業計画および事業報告
- (3)役員の選出
- (4)その他本クラブの目的を達成するために必要な事項
-
-
役員会
[Top]
第16条
- 役員会は、必要に応じて会長が召集する。
-
第17条
- 役員会は、本クラブに必要な事項を審議し、運営する。
-
-
資金
[Top]
第18条
- 本クラブの運営に必要な資金は、会費および寄付金等によるものとする。
-
-
会費
[Top]
第19条
- 本クラブの会費は、役員会で決定する。
-
第20条
- 本クラブの会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
-
-
改廃
[Top]
第21条
- 本会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。
-
-
付則
[Top]
- この会則は、昭和60年8月18日より施行する。
- この会則は、平成2年4月15日より施行する。
- この会則は、平成13年6月15日より施行する。
-
| 1.名称
| 2.目的
| 3.事務局
| 4.事業
| 5.会員
| 6.役員
| 7.顧問 |
| 8.監査
| 9.総会
| 10.役員会
| 11.資金
| 12.会費
| 13.改廃
| 14.付則 |
次へ進む /
目次へ
Copyright (C) 2002 fusen 21kaisk